特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の県外処分について

 

1. 大気汚染防止法の一部改正にともない、住宅防音事業においても工事着手する前には必ず、

設計図書にアスベスト対策の指示がなされている工事では無いかの確認をし、工事を行う事になります。

2. アスベスト対策を必要とする事が設計図書に指示されているのであれば、設計図書で示されている建材の検体採取を行い、

分析機関でアスベスト含有の有無を確認、その結果に応じた対策工事を実施しなければなりません。

3. 工事現場から排出される特別管理産業廃棄物(廃石綿等)は、沖縄県の許可処分場”安和エコパーク”に廃棄する事を原則としていますが、

”安和エコパーク”は令和5年12月まで廃棄物搬入の一時休止を行っている事もあり、沖縄防衛局 企画部 住宅防音課では、工事請負契約を

行った施工業者にて補助事業者の意向を確認してもらい、”安和エコパーク”の廃棄物受入れ再開まで工期の延長で対応可能なのか、または、

工期内で工事を実施せざるを得ない特別な理由があるのかを確認し、特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の県外処分費を補助する事を検討します。

4. 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の県外処分を実施する場合、当初補助事業者と結んだ工事請負契約の、工事請負変更契約を改めて交わす必要があります。

5. 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の県外処分費を補助してもらうには、沖縄防衛局 企画部 住宅防音課に必ず事前相談を行って下さい。

6. 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の県外処分を行うには、”特別管理産業廃棄物収集運搬業”及び”特別管理産業廃棄物処分場”の許可業者と、

それぞれ事前に契約を結ぶ必要があります。

7. ”特別管理産業廃棄物収集運搬業”及び”特別管理産業廃棄物処分場”の許可業者との契約は「一定期間」を有効とした物では無く、「1回限りの委託」になりますが、

複数物件の廃棄物をそれぞれ累計し、契約書に記載する処分量を合算して処分を委託する事も可能です。(詳しくは委託先に確認して下さい。)

8. 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の県外処分を実施した場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト「積替用」)のE票を工事書類に綴って、完了確認を行います。

以上